建設業の現場までの移動時間は労働時間なの?【神奈川県相模原市 助成金】
建設業の経営者の悩みの一つとなっている現場までの移動時間をどういう取扱いにすればいいの?
こんな話をよく聞きます。
”現場までの移動時間は労働時間なんだから本当は残業代がもっといっぱいあるんだよ。分かっているけどそんなに払う余裕はないよ。”
当然にこの悩みは相模原市の建設業者のみならず、全国の建設業者が同じ悩みを持っています。
この悩みをどうすればいいのか、このまま放置していても何も解決はしません。元請からもっと請負代金を増額してもらえれば何も問題はないのですが、現実的にそんなことは難しいでしょう。建設労働者を社会保険に加入させるために厚生労働省と建設省が連携して元請に労務費を支払うように指示があったときのようにはいかないでしょう。
現場までの移動時間を労働時間として適正に支払っても受給できる助成金もありません。
対策として考えられることは、
会社からの指示の仕方にあります。会社が建設作業員全員に朝会社に集まって皆で連絡車で現場に向かうように指示をした場合、会社を出発する時から労働時間は開始します。
機材車、連絡車を現場に移動させるために朝機材を積み込んで現場に行く必要があるならば、必要な人にその仕事を頼めばその人はその時点から労働時間が開始しますが、他の人は指示を受けなければ労働時間は開始しません。
ではどのような決まりをつくればいいのか?
まず、基本は現場出退勤、各自現場に集合して現場で朝礼をする時、作業が始まる時に労働時間が開始します。そして作業が終わった時に労働時間が終了します。
事務所に集合して帰りは皆で事務所に戻ってくるように指示をすれば事務所を出発して事務所に戻った時までが労働時間になります。
会社の車を専属で従業員に使用させている場合、現場までの通勤の手段として車を貸与しているという見解になります。
現場まで行くのが大変な人には会社から出発する機材車等に乗り合わせていくことも合理的な通勤手段となるなります。
それはここで話し合って決めてもらえばいいのです。
公共の交通機関で行きたい人は電車、バス等で行ってもらえばいいし、
自分の車で行きたい人は自分の車で行ってもらえばいいですが、現場に駐車場がなければやはり公共の交通機関でいってもらことになります。
でも、個々の判断で事務所から出発する車に乗って行くことも可能とします。
また、状況によっては一人が車を運転して皆を拾っていくことも考えられます。その時に運転者に指示をすればその人は運転を開始する時から労働時間が始まります。
考え方は他にもあると思いますが、基本は開始からどのような指示をするかということです。そして就業規則に現場出退勤を基本とすることを謳っておくことが望ましいでしょう。
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