従業員を雇用する時は有期契約がいいの?【助成金専門社会保険労務士 神奈川県 相模原市】
従業員を雇用する時は皆さんどうしてますか?
多くの会社では試用期間3カ月とか6カ月とかで雇っていると思います。
それが良くないとは思いませんが、有期契約で雇った方が良い場合があります。
新卒の従業員を雇用するなら当然最初から正規雇用にしなければ応募すらないでしょう。
雇用のミスマッチということがあります。採用面接のときは会社にとっていいと思っても、数カ月してやっぱりこの会社には合わないと感じた場合、法律上の試用期間は2週間ですから、試用期間であっても2週間を過ぎれば簡単に解雇が出来るというものではありません。
試用期間であっても2週間を過ぎれば正規雇用の従業員と大きく変わるところはありません。
新卒の場合はまだどこにも染まっていませんが、中途採用の場合は社会で経験を積んでいる為、即戦力といういい面がありますが、反面この会社には合わないということもあります。
では、雇用のミスマッチを防ぐにはどうしたらいいのか。
まずは有期雇用で雇うことです。そして、一定期間様子を見て良いと思えば正規雇用に転換します。その判断する期間は2~3カ月がいいのか半年くらいがいいのか状況によると思います。
もし会社に合わないと思った場合、解雇する必要はありません。契約期間の満了で雇用を終了すればいいのですから。
就業規則等社内の規程には正規雇用従業員への転換制度を入れておきましょう。募集要項にも契約期間6カ月以上の従業員の正社員転換制度有り
と記載しておきます。
そして、このような採用の仕方をすると受給できる助成金もあります。
キャリアアップ助成金と高年齢者無期雇用転換コースです。
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金正社員化コースは従業員を有期雇用で雇用して6カ月以上経過してから賃金を3%アップさせて正社員へ転換すると57万円の助成金が受給出来るので、雇用のミスマッチにならずに労働トラブルを避けることもできるし、助成金も受給できることになります。
高年齢者無期雇用転換コースとは
65歳超雇用推進助成金の一つですが、65歳超といっても実は対象従業員が50歳代が中心になる助成金です。
この助成金もキャリアアップ助成金と同様に有期雇用で6カ月以上経過してから有期雇用従業員を無期雇用(正規雇用)従業員に転換すると受給出来ますが、対象従業員が50歳以上定年年齢未満かつ64歳未満となります。受給金額は48万円です。
多様な正社員(※)へ転換した場合や、母子家庭の母、父子家庭の父の場合、また、派遣労働者を直接雇用に転換した場合などは助成金額が加算されます。
60歳定年の会社ならば50歳以上60歳未満、65歳定年の会社ならば50歳以上64歳未満の有期契約従業員が対象になります。
ただし、60歳以上の従業員を雇用する場合ははじめから正規雇用すると受給できる助成金などもありますので、助成金ありきではなく人物を見て判断することが一番でしょう。
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