育児介護休業法が4月に改訂されるけど助成金の申請時の書類はどうなるの?【神奈川県相模原市で助成金を活用する社会保険労務士】
4月と10月に育児介護休業法が改正されますが、助成金の申請で注意する点があります。両立支援等助成金の申請では常に就業規則に最新の育児介護休業法が規程されている必要があります。
従って、育児休業が終了して支給申請をするのが4月以降になるなら法改正された規定をいれておく必要があります。でも、4月に改訂して更に10月に改訂するなら、なにも2回に分けて規程を変更するのも非効率ですから、4月改訂時にまとめて変更届を出しておけばいいんです。
2回に分けて変更して社会保険労務士に手数料を2回分払わなくても、一度に全部変更して手数料は1回で済めばいいですね。もっとも顧問社労士の中には法改正も込みの契約の方もいらっしゃるでしょうけど。
とにかく法改正に適合するように4月までに10月変更分もまとめて改定しておきましょう。なにも2回に分けてやる必要はありません。
私の事務所も助成金を申請する事業主には無料でまとめて就業規則を改訂しています。つい先日も相模原市の事業所の助成金支給申請をする時にまとめて就業規則を改訂しました。その方がこちらも余計な心配をせずに書類の準備が出来ますから、事業主にとっても当事務所にとっても好都合です。
効率よく一度で出来ることは一度で済ませましょう。そして確実に助成金を受給して、効率よく進めましょう。何事も効率よく進めることも働き方改革ですよね。
それから育児介護休業法は改正頻度が高いので、本則とは別に育児介護休業規程を作成しましょう。法改正のたびにこの規定だけを変更すればいいので効率的です。
これから従業員に子供が生まれる事業所の方は是非とも参考にして効率よく手続きをして助成金を受給して下さい。
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代表社会保険労務士 清 水 利 行 (Toshiyuki Shimizu)
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神奈川県央地区助成金申請件数№1
助成金を活用する労務経営コンサルタント
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