定年は65歳と考えていたので65歳超継続雇用促進コースを申請出来ますか?【神奈川県相模原市で助成金を活用する社会保険労務士】
昨日相模原市の事業主の方から連絡がありました。うちに62歳の従業員がいるんだけど助成金を受給出来ないかね、定年は65歳と考えてるけど、就業規則とか書面では明示してないんだけどね。
なるほど、60歳代の従業員がいて定年を70歳に変えれば65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コースを受給することが出来ます。
もっと詳しく説明すると、今60歳代の従業員がいて、この従業員が定年に達した時に法令に適合する労働条件を就業規則等に定めてある必要があります。この法令とは、例えば定年が60歳で希望者全員を65歳まで継続雇用する、または定年を65歳にするなど従業員を65歳まで雇用することで、この法令が就業規則等に明記されている必要があります。
今回のケースの場合、定年が65歳でも就業規則に定めてないということが問題になります。必ず書面等に定めてある必要があるからです。これはこの助成金を受給するうえでの必須条件です。
では、今回の場合書面に定めていなかったから絶対に受給出来ないのでしょうか?
必ずしもそうではありません。62歳の従業員がいて、定年が65歳だというならば、直ぐに定年65歳の就業規則を作成しましょう。そして、それから定年を70歳にするなど就業規則を変更して届け出る必要があります。
決められていたことを書面に明記する必要があります。そうすることで助成金の申請が出来ます。諦めないで正しい手順で申請すれば助成金を受給することが出来ます。
まずは、専門の社会保険労務士等に確認して下さい。あなたの思っていること、願い、真実を率直に相談することで正しい手順で助成金を受給する手順を説明してくれるはずです。
その時間がないなら申請手続き自体を代行してもらえばいいのです。まずは悩んでいないで行動することで改善することが出来ます。
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