助成金を受給する為に準備しておくこと その1(就業規則)【助成金を活用する労務経営コンサルタント IN 相模原】

query_builder 2022/02/13
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これから助成金を受給する為に準備しておかなければならないことを一つずつご案内していきます。今回は就業規則について説明します。


終業規則は通常パートやアルバイトを含めて10名以上になったら作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。10名以下であっても届け出ることは出来ます。むしろ助成金を受給するうえでは届け出ていた方がいいです。


助成金を受給するために必要な終業規則とは、最新の法令に適合したものが必要になります。例えば、育児介護休業を取得した時に受給する助成金であれば、最新の育児・介護休業法を順守したものでなければなりません。


高齢者や障碍者の雇用によって受給する助成金であれば高年齢者雇用安定法に抵触しない就業規則でなければなりません。


そしてこれらの助成金の管轄は助成金と言っても労働局の助成金センターではなく、育児介護休業に関連したものであれば労働局の雇用環境均等部になります。

高齢者や障碍者の雇用に関得れする助成金であれば高齢・障害求職者雇用支援機構になります。


それから例えばキャリアアップ助成金を受給する為には就業規則に正社員転換規程を規定する必要があります。


申請する助成金によって必ず就業規則に規定しなければならないことが決められていて、これがなければ100%助成金を受給することは出来ません。


助成金を受給する為にはほとんどすべての助成金で就業規則を提出する必要があります。その助成金毎に必ず規定していなければいけないことが決まっていますので、申請したい助成金の手引きを見て、就業規則に何が必要なのかを確認して、その内容が就業規則に規定されていなければ、規定を入れて就業規則の変更届を提出してください。


ただし、就業規則を規定する順番を間違えると受給出来ないものもあります。キャリアアップ助成金の短時間正社員転換により受給しようと思ったら、初めに計画申請をしてから短時間正社員制度の規程を作らなければなりません。先にこの規定を入れると不支給になります。


このように助成金の受給には必ずと言っていいほど就業規則が必要になりますが、それぞれの手引きを良く確認して、就業規則に規定しなければいけない内容と時期を間違えないようにしてください。



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