助成金を受給する為に準備しておくこと その2(労働条件通知書)【助成金を活用する労務経営コンサルタント IN 相模原】
助成金を申請するうえで必要な書類として多くの場合労働条件通知書があります。
法律では労働契約書の作成は義務付けられていませんが、労働条件通知書の交付は義務付けられています。通常は書面を交付することになりますが、本人が希望する場合は電子メール等で通知することも出来ます。
労働条件通知書には契約期間、就業する場所、労働時間、休日、時間外労働の有無、賞与、退職金などについて記載します。
この労働条件条件通知書の記載内容が助成金の申請において重要になります。
様々な助成金を申請する場合に漏示同条件通知書の提出が求められます。先日相模原の事業所において両立支援助成金を申請しましたが、対象の労働者がどのような身分で雇用されているのかを確認する為に必要になります。
4月からは法改正により変更されますが、3月までは有期契約労働者は雇用期間1年未満だと除外されるようになっています。キャリアアップ助成金や高年齢者無期雇用転換コースでは当初の雇用契約が有期契約である必要があります。また、特定求職者雇用開発助成金では当初から無期契約で雇用されていなければなりません。
その雇用されている身分を確認する為の重要な資料になります。重要な資料ですから虚偽の記載は絶対に許されません。
この労働所兼通知書によって正社員なのか、無期契約従業員なのか、有期契約従業員なのかが判断されます。
でも意外とこの労働条件通知書の交付が義務であるということを知らない事業所が多く、助成金を申請する為に作成してもらうことがありますが、申請する事業所の方たちも甲府義務を始めて知ったと言われ、以後は雇用の度、労働条件の変更の度に作成して労働者に通知するようになります。
助成金を受給する為に事業所の労務環境も整備されていきます。是非とも多くの事業所に助成金の受給にチャレンジして労務環境を整備していっていただくことを願います。
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