建設業社労士2nd 労働時間とは?【相模原市で助成金を活用する建設業社会保険労務士】
労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。従って、使用者が指揮命令をしているかどうかが問題になります。
現場出退勤を命じた場合、現場について指示を受けていた時間からが業務開始になります。従って、一度会社に集合してから皆で会社のクルマに乗り合わせていく指示をした場合、集合を命じた時間からが業務開始になります。この場合でも、運転者を命じていた場合、運転者は運転している間に時間も労働時間になりますが、同乗者はスマホをしても寝ていても自由に休憩してよいとしていた場合、同乗者は休憩時間とすることができます。
一度会社に集合して行くように指示をせず、労働者が自らの判断で集合して現場に向かった場合、現場までの移動の時間は通勤時間となり、労働時間では無くなります。
では、現場までの移動に会社のクルマを使用していた場合はどうなるのか。現場出退勤を命じて移動に会社のクルマを使用してよいとしていた場合、会社は通勤の手段として会社のクルマを貸与したに過ぎないのです。会社のクルマで行こうが、自分のクルマで行こうが、通勤時間ということになります。
でも、会社のクルマで資機材を運搬する為に会社に寄って資機材を積み込んで現場まで移動した場合、そこには会社からの指揮命令があったということになり、労働時間となります。
どのような状況においても会社からの指揮命令がったかどうかが問題となります。
建設業では労働時間が長くなることが問題とされますが、現場出退勤として、現場までの移動する時間を自由に使用してよいことにしておけば、現場までの移動時間は通勤時間となり、労働時間に参入する必要は無くなります。
決められた作業着に着替える時間が労働時間であるという見解を持つものがいるようですが、必ずしも着替えの時間が労働時間であるとは限りません。宿泊を伴う出張をして、ホテルから作業着に着替えて行っても、業務は現場でしj費を受けている時間から開始になります。
ホテルで着替えても、現場で着替えても同じことです。三菱造船長崎造船所の凡例のように特別な場合もありますが、着替えの時間が全ての場合において労働時間となるものではありません。
建設業の場合は、労働時間短縮の為に、まず現場出退勤としてください。
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