建設業社労士3rd 建設現場の労働時間管理【相模原市で助成金を活用する建設業社会保険労務士】
今回は建設現場でどのような労働時間管理をすればいいのかについてのお話です。
私は会社員時代には建設業の会社で現場施工や労務管理などをしていました。通常の現場は始業8時、就業17時、休憩時間は10時から30分、12時から13時、15時から30分の2時間です。従って、現場で労働時間は1日7時間になります。
そして、特別に必要がなければ現場出退勤にします。従って、現場までの移動は通院であり、労働時間になりません。
休日は日曜日と祝日が多いですね。つまり、1週月曜部から土曜日までの6日間になりますので、1週間に42時間の労働時間になります。法定労働時間を2時間オーバーしていますね。
でも祭日があればその日の労働時間は無くなりますよね。これらをトータルで考えて変形労働時間制を採用しましょう。
1週間に2時間時間外労働があるとして、4週間で8時間、その間に祝日が1日あればマイナス7時間ですから、おおよそ1月に1時間の時間外労働ですみます。
年間に祝日が13日程度あり、ゴールデンウイークや夏休み、年Ⅿ、篤年始休暇などを考えると、1年単位の変形労働時間制を採用すれば殆ど時間外労働はなくなります。
工期遅れの突貫工事等で無ければ残業もほとんど発生しないでしょう。公共工事なども行政が試験的に土曜日を休みにしたりしていますが、労働時間の短縮に向けて思案しています。
でも、問題は二つあります。
一つは現場管理者の労働時間です。現場施工する職人さんとは違い、現場さ作業が終了してから現場内の点検をしたり、翌日の作業段取りをしたり、現場の作業日報を書いたり、やることが多くあります。できれば日中に出来ることは日中に済ませて、翌日に出来ることは翌日にするなど、工夫しながら労働時間を削減していくしかないかと思います。可能であれば複数の人間で対応するとか、土曜日の担当の人を入れるとかですかね。
もう一つは職人さんの賃金ですね。少しでも多く働いて稼ぎたいという職人さんにとっては労働時間の削減は困りものです。やはり賃金の底上げも必要かと思います。現場のt労働生産性を向上して賃金アップができればいいのですが、とても難しい問題ですね。
なんだか問題提起になってしまったようですが、社会全体で考えていく必要があると思います。
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