事業承継3rd 相続税・贈与税対策、事前に準備すべきこととは?【相模原市で助成金を活用する社会保険労務士】
相模原の経営者様からの相談のうち、やはり事業承継について困っていらっしゃる方が多くいます。
今回は、事業承継の相続税・贈与税対策について解説します。
出所:事業承継の相続税・贈与税対策。事前に準備すべきこととは?事業承継税制についても解説
■事業承継の際に支払う相続税・贈与税とは?
(1)相続税と贈与税の違い
相続税も贈与税も財産を譲り受けるという点では共通しますが、事業を譲る側が死亡している場合は相続税、生きている場合は贈与税です。
(2)高額になることもある相続税・贈与税
経営者が亡くなって後継者が会社を受け継ぐ場合、会社の資産とともに株式も相続税の対象となります。
株式の時価が予想以上に高くて、持っている資産だけでは相続税を払えないケースは少なくはありません。
1000万円だったものがいつのまにか億を超えていたというケースもありえます。
株式の譲渡時の相続税・贈与税はかなりやっかいです。
中小企業の場合は未上場の株なので、一部を売却して換金することはできません。
将来、後継者が事業承継をスムーズに行うためには、現在の時点で株式や不動産を含めた会社の時価総額がどれくらいなのか、
相続税はどれくらいか、把握しておく必要があります。
■事業承継に備えて経営者がやっておくべきこと
(1)最初に後継者候補を決める
後継者が決まっていなければ、準備のやりようがありません。
親族承継なのか、親族外承継なのか、それともM&Aを選択するのか。
相手によって相続税対策も変わるからです。
(2)株式の株価が下がるタイミングを確認
大型の設備投資、不動産購入、役員・従業員への退職金の支払いなどの後は会社の純資産額が減るため、株式の評価額も下がります。
そのタイミングで相続時精算課税制度を利用して事業承継すると、大幅な節税が可能になるのです。
(3)不動産の購入によって株式の株価は下がる
節税対策の一環として、経営者が不動産を購入するケースはかなりあります。
一般的に現金保有よりも不動産保有において評価額が低くなる傾向があるからです。
所有している資産の評価額が低くなることによって、課税される金額も低くなります。
(4)経営者が持ち株会社に株式を売却
相続税対策として後継者が持ち株会社を設立し、経営者が株式をその会社に売却する方法を採ることもあります。
メリットは売却ということになるので、相続税・贈与税がかからないこと。経営者は株式の売却益も手にすることができます。
デメリットは売却益が出ることによって経営者に所得税がかかることです。
また後継者としても株収得のために多額の資金が必要となるため、購入資金を用意しなければなりません。
(5)経営者が生命保険に加入する
経営者が生命保険に入り、後継者を受取人にすることによって、保険金を相続税にあてることができます。
また、後継者が自分の子どもであり、それ以外にも兄弟がいる場合は、
あえて後継者ではない子どもを受取人とすることによって、後継者に事業の資産を残すというやり方もあります。
■事業承継税制を活用する
(1)さらに使い勝手がよくなった事業承継税制
一定の条件を満たせば、株式取得時の相続税・贈与税を猶予するというのが事業承継税制の大きな柱です。
2018年度の特例措置によって、中小企業であること、経営者と後継者がともに会社の代表取締役であること、
最低でも5年の事業の継続、雇用の8割の維持といった条件を満たせば、相続税・贈与税が100%猶予されることになりました。
猶予期間が繰り延べられていくことで実質的に相続税・贈与税の支払いがゼロになる可能性もあります。
(2)事業承継税制にはデメリットもある
要件を満たさずに相続税の支払いの義務が生じた場合には相続税に加えて、利子税を支払う義務が生じます。
■M&Aでも適応される事業承継税制
(1)後継者がいないときにはM&Aを
後継者がいない場合の事業承継として、M&Aを選択する割合が年々増えています。
M&Aであれば、広く後継者を探すことができるため、最適な人材に会社を託せる可能性も増します。
(2)M&Aなら将来の不安感がなくなる
M&Aであれば、事業を継続してくれそうな候補者に受け継ぐことも可能であり、
M&Aが成立した時点で相続税を支払う対象も買手となるので、経営者の子どもや家族が金銭面で悩まされることもなくなります。
■まとめ
経営者に求められるのは安定した会社運営とともに、事業承継を円滑に進めるための準備です。
よりよい事業承継のためには早めの準備が不可欠です。
事業承継税制の活用を考えている場合には、様々な手続きが必要であり、
特例承継計画の提出期限が限定されていることもあり、こちらも早めの対応が求められます。
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神奈川県央地区助成金申請件数№1
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