終業規則がなかった場合、65歳超継続雇用促進コースは申請出来ないの?【神奈川県相模原市で助成金を活用する社会保険労務士】
今日相模原の経営者の方から65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コースを申請しようと思ったけど、今現在適法な就業規則がないと申請出来ないんですかと問い合わせがありました。
そうですね、今現在65歳まで従業員の雇用を確保する就業規則がないとこの助成金は申請出来ません。だけど、今なくても今日適法な就業規則をつくれば認めてもらえる可能性が大きいです。まずは諦めずに現状の就業規則をつくりましょう。
そして、その後で定年を70歳以上に変更したり、継続雇用を70歳以上に変更したりして就業規則で制度変更をしてから申請すれば受給することが可能になります。
これで最低の条件は満たすことになります。
あとは定年前から1年以上雇用する60歳以上の無期契約社員がいれば殆どの条件は満たせます。書類を間違えないように作成すればいいだけです。
昨年は制度変更は社会保険労務士に委任しなければいけないという決まりがありましたが、それは申請を代行する社労士で良かったのですが、もしかしたら申請を代行する社労士とは別の社労士に依頼しないといけないという決まりが出来るかも知れないと言っている人もいますね。
いずれにしても、今就業規則がないからと言って諦める必要はありません。その他の条件を満たしていれば、直ぐに就業規則をつくればいいのです。今63歳の従業員がいるなら65歳定年の就業規則をつくれば大丈夫です。
ということで、ここまで助成金を受給するテクニックについてお話をしてきましたが、本来この助成金は高齢者の活用というところにあります。高齢者と言っても60歳はまだまだ若い、70歳くらいまでは十分に働けます。
少子高齢化により労働力が不足する中、高齢者は貴重な戦力になります。それと年金財政にも効果が期待されます。
早々と引退してゆっくり暮らしたという方もいますが、いつまでも若々しく社会に貢献するということにもとても魅力を感じませんか。私は生涯現役を目指すつもりです。
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