助成金を受給する為に準備しておくことその3【相模原で助成金を活用する社会保険労務士】
助成金を受給するうえで準備しておかなければいけないものとして出勤簿があります。出勤簿は必ずと言っていいほど提出書類に含まれています。
使用者には労働者の労働時間など労務状況を管理することが義務付けられています。出勤簿はそれを客観的に示すものであり、就労の状態が証明されます。タイムカードも出勤簿と同様に勤務の状況が証明されます。
ただし、厳密にはタイムカードは就労の状況を明確にするというより出社した時間と退社した時間が明確になりますが、実際に就労した時間は別になりますから、実際に就労した時間を記録する方がいいでしょう。
でも、一般的にタイムカードも出勤簿と同様に客観的に就労時間を管理したものとして証明されますので、助成金の申請においても出勤簿またはタイムカードがあれば大丈夫です。
出勤簿やタイムカードで時間外労働があれば当然に時間外勤務の手当てが支払われていなければなりません。それを客観的に証明するものとして賃金台帳があります。賃金台帳もまた助成金をし申請する時に提出することになります。
従って、出勤簿またはタイムカードと賃金台帳の作成が必要になります。出勤簿は日々記録して作成する必要があります。そして、その記録に従って正しく給与支給して、賃金台帳を作成します。
賃金台帳には社会保険や労働保険に加入していることの証明として、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料が控除されていることが必要です。
通常雇用保険が控除されるのは労働時間が1週20時間以上の所定労働時間となる労働者、社会保険料は1週30時間以上の所定労働時間となる労働者rということになります。
法人の場合は従業員が一人でもいれば社会保険、労働保険の対象になりますが、個人事業の場合は5人以上の従業員を雇用する時から対象になります。
これらの労務管理帳票は助成金申請の為に必要になりますが、それ以前に適正な労務管理をする上で、法律で義務付けられているものです。助成金を申請することでこれらの労務管理が適正に出来るようになって頂けたらいいと思います。
これが助成金を申請するうえでの最大のメリットだと思います。
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神奈川県央地区助成金申請件数№1
相模原で助成金を活用する社会保険労務士
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