働き方改革推進支援専門家【相模原で助成金を活用する社会保険労務士】

query_builder 2022/03/05
助成金
るろうに社労士

ここのところ甲府の事業所で業務改善助成金を申請したいという依頼があり、いろいろと検討してきました。昨日も甲府に行って準備に向けて検討しました。


業務改善助成金は地域別最低賃金から30円以内の従業員の賃金を20円以上上げることで、生産性の向上に資する機械・設備の購入やシステムを導入したときに、賃金アップした金額と人数に応じて決められた金額をその費用の3/4の限度で補助されるものです。


例えば、対象となる従業員1名の賃金を30円アップした場合、30万円をい限度の補助されます。その時の賃金がその事業所の最低賃金となり、それよりも低い賃金の従業員がいれば、全員その賃金額以上に上げる必要があります。


この事業所の場合、甲府の相低賃金は865円、対象の従業員の賃金は880円でしたから、最低賃金より30円以内であり、該当すると思われました。


そして設備内容は毎月2回程度開催される住宅展示場のイベント会場に防草シートを敷設し、毎週2回2名で半日草刈りをする業務を無くし、またそこに機在庫を設置して、毎月2回イベント機材を本社から輸送する作業を無くして、その機在庫に保管するというもので、まさに生産性の上場に資すると考え、労働局にも事前に説明に行こうと考えていたようです。


そしていよいよ最終段階というところで就業規則を確認していたところ、たまたま資格手当について内容を確認していると、その従業員がインテリアコーディネーターの資格を有しており、5千円の資格手当を付けているとのことでした。


そこで皆さんもお判りでしょうけど、この資格手当は最低賃金に含めるべき賃金です。従ってこの従業員の賃金は最低賃金プラス30円を超えているということになり、助成金支給要件の対象外となります。


賃金については思わぬ手当てが付いていたりしますので、事前によく確認しておく必要がありますね。



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