働き方改革推進支援事業は中小企業を支援します!【相模原で助成金を活用する社会保険労務士】
昨日は土曜日でしたが、厚生労働省委託事業の働き方改革推進支援専門家として経営者の支援をしました。
会社は秦野にありますが、土曜日も社長自ら伊勢原の現場に行っているということで厚木で打ち合わせをしました。忙しくて休みもなく土曜日に出先で打ち合わせをするということもたまにあります。私たち支援専門家としてはこのような要望にもこたえていく必要があると思っています。
そして受給可能な助成金について教えて欲しいということでしたので、特に必要となる就業規則や労働条件通知書、出勤簿などどのようになっているのか確認したいので見せて欲しいと事前に依頼しておきました。
帳票類を確認させて頂きましたが、従業員3名の建設業の事業所とは思えないほど書類がキチンと揃っていました。最低必要な書類は揃っていて、就業規則も監督署には届け出ていないものの、作成されていました。
このようにキチンとしている会社には是非とも助成金を受給していただきたいと思いましたので、少し訂正が必要なところだけ訂正することを勧めました。
全てを法令通りにすることは限界がありますので、やはり訂正箇所がいくらかあります。年休は発生から2年間取得の権利が労働者にあるですとか細かな内容ですが、就業規則には正しく記載しておく必要があります。
あと助成金の受給条件として三親等内の従業員では対象とならないものがあったり、対象になるものがあったりしますので、各助成金毎に受給要件が揃っているか確認していく必要があります。
このように確認していった結果、2種類の助成金の受給が可能でした。早速その手続きの手順を説明すると、早速申請準備に取り掛かると喜んで帰って行かれました。
このように従業員が一人、二人の中小企業も受給可能な助成金はありますので、是非とも私たち働き方改革推進支援専門家を利用して、助成金の受給にも挑戦していただきたいと思います。
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厚生労働省委託事業 働き方改革推進支援専門家
代表社会保険労務士 清 水 利 行 (Toshiyuki Shimizu)
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神奈川県央地区助成金申請件数№1
相模原で助成金を活用する社会保険労務士
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