来年度のキャリアアップ助成金に注意!【相模原市で助成金を活用する社会保険労務士】

query_builder 2022/03/13
助成金
キャリアアップ

来年度の助成金の内容が少しずつ情報が入ってきます。まだ確実な情報ではありませんが、キャリアアップ助成金は少し受給が困難になりそうです。


有期契約社員から正社員に転換させることが条件となる助成金ですが、有期契約社員の間は時給で賃金を払わなければいけなくなりそうです。今までは月給の有期契約社員でも良かったのですが、今後はキャリアアップ助成金を受給しようと考えるならば、採用時は時給の有期契約社員で雇用する必要があります。


労働条件通知書に時給であることが明記されていればいいのか、それとも契約社員の就業規則を整備しなければいけないのか、まだはっきりとしたことは分かりません。いすれにしてもこの条件が付されるのは10月以降の転換からのようです。


従って、この4月に採用して、問題がなければ10月に正社員転換させて居アリアアップ助成金を申請しようと考えている方は、3月中に有期契約社員の就業規則を整備しておく必要があるかもしれませんので、要注意です。


4月に雇用する際には正社員転換される前は賃金は時給で支払うことを通知しておく必要があります。そして、6か月後に問題なく正社員に転換出来れば、賃金を少しアップさせて月給(または日給)に変更すると説明しておかなければなりません。


もし、契約社員の就業規則を整備する必要があるならば、4月に入って必要なことが明確にわかれば、その時点で4月1日付けで就業規則の変更届をしておけばなんとか大丈夫だと思います。


正社員転換させたら月給が望ましいのですが、最低でも日給にしてください。時給の正社員というのは認められないかも知れませんので。


それからもう一つ中点があります。正社員には賞与一時金の支給が必要で、修業規則に明記する必要があります。ただし、業績により支給しないことがあるという文言が入っていても大丈夫です。


現状ではとても賞与まで支払う余裕がないという事業所も多くありますが、賃金規程には支給することを明記し、業績により支給しないことがあるとしなければなりませんので、4月以降注意をお願いします。



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