キャリアアップ助成金(賞与制度導入コース)のご案内!【相模原市で助成金を活用する社会保険労務士】
今回は有期契約社員が一人いれば受給できる助成金のご案内です。
正社員と有期契約社員の賞与制度を新設して、最低5万円以上の賞与を支給すると、賞与を支給した月の翌月から6カ月経過後に支給申請をすることが出来ます。助成金額は38万円(生産性要件に認定されると48万円)支給されます。
この助成金は正社員と有期契約社員が少なくとも1名ずついなければ要件に該当しません。そして、有期契約社員全員に5万円を支給しなければならず、有期契約社員の人数が多いとその分だけ支出が増えます。有期契約社員が1~2名の事業所だったら効果があるでしょう。5名も6名もいるような事業所ではあまり効果がありません。そして、その後にキャリアアップ助成金(正社員化コース)を続けて申請することが出来ます。
有期契約社員が多い場合は、最初から正社員化コースを申請するか、高年齢者無期雇用転換コースを申請した方が良いです。
この助成金は面白いことに、有期契約社員にだけ賞与制度を導入しても助成金の申請が可能になります。正社員に賞与がない会社も多くありますが、おかしな話ですが、その会社に有期契約社員だけ賞与制度を導入しても支給対象になるということです。
来年度は助成金の支給要件が厳しくなるものが多いですので、受給可能なものは確実に受給していきましょう。そして、複数の助成金を組み合わせて、効率よく受給していくといいです。
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相模原で助成金を活用する社会保険労務士
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