来年度のキャリアアップ助成金はどう変わるの?【相模原市で助成金を活用する社会保険労務士】

query_builder 2022/03/16
助成金
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来年度のキャリアアップ助成金正社員化コースがどのようになるのかの続報です。


会計検査院よりキャリアアップ助成金の有期契約社員と正社員の違いが明確でないという指摘を受けていたことにより、違いを分かり易く定義したようですが、これによってちょっと今までより準備することが増えました。


正社員の定義は賞与または退職金の規程があることとかつ昇給があることとなっています。今まで賞与も退職金もない事業所を数多く見てきましたが、このどちらかと昇給は無ければいけないということです。


ただし、業績により賞与を至急しないことがあるとしても差支えはありません。


有期契約社員の定義としては賃金が時間給で支払われることとなるようです。従って、月給制や日給制の有期契約社員はキャリアアップ助成金上では有期契約社員として認められないということです。


それから契約社員の就業規則が正社員の就業規則とは別にあることが要件となりそうです。


更に今年10月1日以降に転換させる場合には半年以上前からこの就業規則が整備されている必要があります。従って、今年4月1日に有期契約社員を採用して、問題がなければ10月1日に正社員に転換させようと思った場合、来月4月1日には有期契約社員の就業規則が整備されていなければならないことになります。


あと半月しかありませんので、10月1日に正社員転換を計画している事業所は急いで就業規則を整備して下さい。


整備する就業規則は有期契約社員の就業規則を策定することと、正社員の就業規則に賞与か退職金規定がなければそのどちらかの規定を追加で入れることと、昇給がなければ昇給の規定を入れることです。


時間がないので大急ぎで整備して下さい。


確実な案内は4月に出ますので、そのときまた皆様にご案内いたします。



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