令和4年度の助成金支給要綱について【助成金を活用する労務経営コンサルタント】
本年度の助成金の支給要綱がだいぶ分かってきました。
キャリアアップ助成金は有期契約社員の就業規則を策定する必要があります。正社員の就業規則には昇給と賞与の規定が必須になりました。
今までと同じと思って申請すると不支給になる可能性が非常に高いです。10月以降に正社員転換を予定している事業所の方は支給要綱をよく確認して下さい。
その他キャリアアップ助成金には契約社員に賞与を支給すると38万円支給される賞与・退職金制度導入コースもありますので、正社員化コースと併行して申請可能です。
有期契約社員を無期契約社員に転換して28.5万円支給する助成金は廃止になってます。
65歳超継続雇用促進コースでは高年齢者雇用確保法に適合した助成金を策定してから6か月以上経過してからでないと定年の定めを廃止する等の措置をすることが認められないことになりました。
現状適正な就業規則がない事業所の方はまず適正な就業規則を策定して、6か月後に必要な措置をしてから支給申請して下さい。
高年齢者無期雇用転換コースは大きな変更はありません。
両立支援等助成金は男性育休の助成金が最低67万円支給されたのが20万円に大幅ダウンしています。諸外国と比較しても男性の育児休業取得率が高くなったということらしいのですが、まだまだもっと男性に育児休業を取得して欲しいですけどね。
女性育休の助成金は殆ど変更はありません。
そして今年の目玉はなんといっても業務改善助成金でしょう。雇用保険に未加入のアルバイトでもいいのですが、最低賃金から30円いないの契約社員の時給を30円以上あっぷして生産性の向上する設備等を実施すれば最低30万円から最高600万円の助成金が受給出来ます。
何か設備投資等を予定している事業所はこの機会を逃さないように、よく支給要綱をご確認ください。
私のホームページも来週中には更新しますので、再来週以降参考にしてください。
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助成金を活用する労務経営コンサルタント!
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